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福岡地方裁判所 昭和57年(わ)153号 判決

判決主文

被告人会社有限会社小倉飯店を罰金一、二〇〇万円に、被告人会社株式会社門司倶楽部を罰金四〇〇万円に、被告人慶文を懲役一年に各処する。

被告人慶文に対し、この裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予する。

罪となるべき事実の要旨

被告会社有限会社小倉飯店は、福岡県北九州市小倉北区堺町一丁目八番一四号に本店を置き、中華料理業を目的とする資本金五、〇〇〇、〇〇〇円の有限会社、被告会社株式会社門司倶楽部は、同市門司区大字門司八五一番地に本店を置き、中華料理業を目的とする資本金四〇、〇〇〇、〇〇〇円の株式会社であって、被告人慶文は、右両被告会社の代表取締役として右両会社の業務全般を統括しているものであるが

第一 被告人慶文は、前記小倉飯店の業務に関し法人税を免れようと企て、売上及び奉仕料収入の一部を除外して簿外預金を蓄積する等の方法により所得を秘匿したうえ

一、昭和五三年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度における同会社の実際所得金額が七三、九八〇、五六四円あったのにかかわらず、昭和五四年二月二八日、同市小倉北区萩崎町一番一〇号所在の所轄小倉税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が二八、二五三、六一二円でこれに対する法人税額が九、一三九、四〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額二七、一六四、二〇〇円と右申告税額との差額一八、〇二四、八〇〇円を免れ

二、昭和五四年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度における同会社の実際所得金額が八四、三四〇、九九三円であったのにかかわらず、昭和五五年二月二九日、前記小倉税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が三三、八四二、七五一円でこれに対する法人税額が一一、一二八、二〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額三一、〇五九、七〇〇円と右申告税額との差額一九、九三一、五〇〇円を免れ

三、昭和五五年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度における同会社の実際所得金額が五七、三五〇、〇四〇円であったのにかかわらず、昭和五六年二月二七日、前記小倉税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が一八、八六一、〇〇三円でこれに対する法人税額が五、七〇八、九〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額二〇、八七二、六〇〇円と右申告税額との差額一五、一六三、七〇〇円を免れ

第二 被告人慶文は、前記門司倶楽部の業務に関し法人税を免れようと企て、売上及び奉仕料収入等の一部を除外するとともに、損金に算入されるべき繰越欠損金額を過大に計上する等の方法により所得を秘匿したうえ、昭和五五年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度における同会社の実際所得金額が四五、六二〇、〇七九円あったのにかかわらず、昭和五六年二月二八日、同市門司区清滝三丁目五番三〇号所在の所轄門司税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が〇円でこれに対する法人税額も〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額一六、一〇一、六〇〇円を免れたものである。

適用した罰条

被告人会社両社につき

法人税法一六四条一項、一五九条一項、刑法四五条前段、四八条二項

被告人会社有限会社小倉飯店につき

法人税法一五九条二項

被告人慶文につき

法人税法一五九条一項(懲役刑選択)、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項

(裁判官 安達嗣雄)

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